【就活・転職】履歴書にどう書く?普通自動車免許の正式名称

2023.12.06 更新
次 » « 前
アイキャッチ画像

履歴書の免許・資格欄に普通自動車免許を記入するさい、正式名称がわからなくて悩む人は多いようです。

そもそも普通自動車免許は履歴書に書く必要があるでしょうか?

普通自動車免許の正式名称と種類、履歴書への書き方がわかりません。

自動車運転免許証から普通自動車免許の内容を確認する方法や、各種運転免許の種類と正式名称についても知りたいものです。

本ブログは、普通自動車免許の正式名称や種類、履歴書への書き方などを解説します。

就活や転職活動では、自己分析や企業研究した結果を基に履歴書やエントリーシート(就活)、職務経歴書(転職)を作成し、一貫性をもたせて面接に繋げることを強く意識して臨んでください。

本サイト「キャリア育みファーム」を読んでいただければ、就活や転職活動の選考・面接対策に自信が持てるようになります。さらに、絶対の自信を持って臨みたい方には、「就活面接必勝法」・「転職面接必勝法」を用意しております。

目次
  1. 普通自動車免許は履歴書に書く必要があるか
  2. 普通自動車免許の正式名称と種類
  3. 履歴書で普通自動車免許の正式名称の書き方
  4. 自動車運転免許証から普通自動車免許の内容を確認する
  5. 各種運転免許の種類と正式名称
  6. まとめ

普通自動車免許は履歴書に書く必要があるか

普通自動車免許の正式名称を説明する前に、履歴書の免許・資格欄に書く必要があるかについて探ってみます。

普通自動車免許はあまりにもポピュラーなため、履歴書の免許・資格欄に載せるべきか迷うものですが、結論としては載せてください。

普通自動車免許は持っていれば役に立つことがあるからです。以下を参照してください。

  • 入社後、仕事で普通自動車を運転することが想定されるならば、普通自動車免許は必ず履歴書に記載してください。外回りの営業、運転手などの仕事です。

    企業が応募条件として普通自動車免許が必要と募集要項に明記するケースもあります。

  • 入社後、仕事で普通自動車を運転することがわからない場合は、履歴書には仕事で使えそうな資格・免許から記載して、最後に普通自動車免許を書いてください。
  • 普通自動車免許以外に資格・免許がないときは、資格・免許欄を埋めるためにも載せたほうが良いです。
  • ペーパードライバーの人でも資格・免許欄に載せることは問題ありません。

    ですが、入社後、仕事で普通自動車を運転することがあるかも知れませんので、資格・免許欄に運転機会がないことを普通自動車免許の横に記入するか、面接でペーパードライバーであることを伝えておくと良いでしょう。

普通自動車免許の正式名称と種類

それでは、普通自動車免許の正式名称と種類について説明します。履歴書の記入は正式名称となります。

  1. 普通自動車免許の正式名称

    普通自動車免許とは、日本の公道で普通自動車などを運転することができる国家資格で、一般的には「免許」と呼ばれます。

    履歴書に普通自動車免許を書く場合は、正式名称で記入します。

    普通自動車免許の正式名称は、「普通自動車第一種運転免許」または「普通自動車第二種運転免許」の2つです。

    また、普通自動車免許がAT限定のときは、「普通自動車第一種運転免許(AT限定)」もしくは「普通自動車第二種運転免許(AT限定)」と記載します。

  2. 普通自動車免許の種類の違い
    • 普通自動車第一種運転免許

      普通自動車第一種運転免許は、自動車などを公道で運転できる免許で、営利目的で客を乗せる行為はできません。

    • 普通自動車第二種運転免許

      普通自動車第二種運転免許は、「旅客自動車運送事業用」の運転免許であり、営利目的で客を乗せるバスやタクシー、ハイヤー、運転代行などの運転に必要な免許です。

      普通自動車第二種運転免許は、21歳以上で、普通自動車第一種運転免許の取得から通算3年(免許停止期間がある場合は、その期間を除く)以上経過し、試験に合格すれば取得できます。

      普通自動車第一種運転免許と、普通自動車第二種運転免許の違いは、「営利目的(お客様から報酬をもらう)」か、どうかということです。

      送迎車やバスでも、営利目的ではない自家用車なら普通自動車第一種免許になります。

      一方、自家用車でも運転代行業の場合には、普通自動車第二種免許が必要ですから、仮に持たないで、代行運転を行った場合は、無免許運転となります。

  3. 普通自動車免許で運転できる自動車

    普通自動車免許で運転できる自動車は、普通自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、トラックです。

    トラックについては、普通自動車免許を取得した年月日により次のように異なっています。

    平成19年6月1日以前に取得したときは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満が対象です。

    平成19年6月2日~平成29年3月11日に取得したときは、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満が対象です。

    平成29年3月12日以降に取得したときは、車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満が対象です。

以上、普通自動車免許の正式名称と種類の違いや、普通自動車免許で運転できる自動車を理解しておいておください。

履歴書で普通自動車免許の正式名称の書き方

履歴書の免許・資格欄に普通自動車免許を記入するさいの、正式名称の書き方を説明します。

  • 普通自動車免許の基本

    取得年月、免許の正式名称、取得の順に記載します。取得年月は西暦、和暦のどちらでもかまいませんが、学歴、職歴と統一します。

    令和〇年〇月 普通自動車第一種運転免許 取得

  • オートマチック限定免許の場合

    応募先企業から、マニュアル免許所持について訊かれていなくても、「限定」は、記入するほうが良いでしょう。

    普通自動車免許がAT(オートマチック)限定の場合は、免許の種類の後に(AT限定)とします。

    令和〇年〇月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得

  • 複数の運転免許を所持している場合

    自動車とバイク、大型と普通など、複数の運転免許を持っている場合は、取得した時期が古いものから書きます。ですが、資格・免許欄に書ききれないほど多くの資格・免許を持っているときは、応募する業務と直接関係しない免許は省いてもOKです。

    令和〇年〇月 普通自動車第一種運転免許 取得
    令和〇年〇月 普通自動二輪車免許 取得

  • 平成29年3月12日以前に普通自動車免許を取得したとき

    平成29年3月12日以前に普通自動車免許を取得したときは、車両総重量5トン未満のトラックの運転が可能です。

    トラックの運転を業務で行うなど、運転免許の区分が厳密な職種に応募する場合、平成29年3月12日以前に「普通自動車第一種運転免許」を取得していて、現行制度では「5t限定の準中型自動車運転免許」に該当することを記載するとわかりやすくなります。

    平成〇年〇月 普通自動車第一種運転免許(現5t限定の準中型) 取得

自動車運転免許証から普通自動車免許の内容を確認する

ここでは、自動車運転免許証から普通自動車免許の内容の確認の仕方を説明します。履歴書に普通自動車免許の正式名称を記入するときに参照してください。

  • 取得年月日の確認

    運転免許の取得年月日は、免許証の左下に記載されています。

    上から「二・小・原(二輪・小型特殊自動車・原動機付自転車)」、「他(二輪・小型特殊・原動機付自転車以外の一種免許)」「二(二種免許)」となります。

    それぞれに該当する運転免許を複数持っている場合は、最も古い取得年月が記載されています。

    普通自動車免許のみの人は「他」を確認しましょう。

    ですが、同じ行にある複数の運転免許を持っている場合は、免許証では判別できないため、警察署や運手免許更新センターなどにある「ICカード読み取り装置」を使って確認するか、「運転免許経歴証明書」を取得して確認することができます。

  • 運転免許の確認

    運転免許の種類は、取得年月日の右に記載されています。

    運転免許の種類は、大型自動車免許から牽引第二種免許まで、14にわけられて表示されています。

    普通自動車第一種運転免許は、「普通」、普通自動車第二種運転免許は、「普二」となっています。

各種運転免許の種類と正式名称

普通自動車免許以外の運転免許の正式名称を紹介します。履歴書に記入するさいの参考としてください。

自動車運転免許には、一般的な目的で自動車を運転する「第一種運転免許」が10種類、営利目的で客を乗せるのに必要な「第二種運転免許」5種類の計15種類があります。

  • 第一種運転免許の正式名称

    大型:大型自動車第一種運転免許
    中型:中型自動車第一種運転免許
    準中型:準中型自動車第一種運転免許
    普通:普通自動車第一種運転免許
    大特: 大型特殊自動車免許
    大自二:大型自動二輪車免許
    普自二:普通自動二輪車免許
    小特:小型特殊自動車免許
    原付:原動機付自転車免許
    引:牽引自動車第一種運転免許 

  • 第二種運転免許の正式名称

    大二:大型自動車第二種運転免許
    中二:中型自動車第二種運転免許
    普二:普通自動車第二種運転免許
    大特二:大型特殊自動車第二種免許
    引二:牽引自動車第二種運転免許

まとめ

普通自動車免許の正式名称や種類、履歴書への書き方などについて考えてみます。

普通自動車免許は履歴書の資格・免許欄に載せるべきか迷うものですが、結論としては載せてください。

  • 入社後、仕事で普通自動車を運転することが想定されるならば、普通自動車免許は必ず記載します。
  • 入社後、仕事で普通自動車を運転することがわからないときは、仕事で使えそうな資格・免許から記載して、最後に普通自動車免許を書きます。
  • 普通自動車免許以外に資格・免許がないときは、資格・免許欄を埋めるためにも載せたほうが良いです。
  • ペーパードライバーの人でも資格・免許欄に載せることは問題ありません。

普通自動車免許とは、日本の公道で普通自動車などを運転することができる国家資格で、一般的には「免許」と呼ばれます。

履歴書に普通自動車免許を書く場合は、正式名称で記入します。

普通自動車免許の正式名称は、「普通自動車第一種運転免許」または「普通自動車第二種運転免許」の2種類です。

また、普通自動車免許がAT限定の場合は、「普通自動車第一種運転免許(AT限定)」もしくは「普通自動車第二種運転免許(AT限定)」と記載します。

普通自動車第一種運転免許と、普通自動車第二種運転免許の違いは、「営利目的(お客様から報酬をもらう)」か、どうかということです。

履歴書に普通自動車免許を記入するさいの、正式名称の書き方は次の通りです。

  • 普通自動車免許は、取得年月、免許の正式名称、取得の順に記載します。
  • 普通自動車免許がAT(オートマチック)限定の場合は、免許の種類の後に(AT限定)とします。
  • 複数の運転免許を所持している場合は、取得した時期が古いものから書きます。

自動車運転免許証から普通自動車免許の確認をすることができます。

以上、普通自動車免許の正式名称や種類、履歴書への書き方などについて解説しました。

最後に、キャリア育みファームでは、面接の必勝マニュアル「就活面接必勝法」・「転職面接必勝法」を販売しています。

もちろん履歴書やエントリーシート(就活)、職務経歴書(転職)の自己PRや志望動機などの作成にも役立つマニュアルとなっています。

会社側が採用の決め手として最も重視しているのは面接である‼
ということをご存知でしょうか。

面接対策には十分時間をかけることが大切です。具体的にどのように面接対策を進めていくのか、ほとんどの方は知りません。そんな方を支援したい一心で、必勝マニュアルを作成しております。

具体的な面接ノウハウが満載のマニュアルです。「なるほど、このようにすればいいのか」と理解して準備すれば、自信を持って面接に臨むことができ、ライバルからグンと抜け出すこと請け合いです。ぜひ、以下のページで詳細をご覧ください。

その他、以下のリンクも読み進めるとお役に立ちます。

0 件のコメント

お気軽にコメントください
新しいコメント
はい
いいえ
OK