【転職】退職のさいの有休消化は義務?しないとどうなる?
退職のさいに有休消化をすることは義務なのか、有休消化しないと残りの有給休暇(有休)はどうなるのか、わからなくて悩む人は多いようです。
*有休消化とは、有給休暇の日数を消費することですが、退職が決まった社員が退職のさいにまとめて取得することを「有休消化」または「有給消化」と呼ぶことが一般化しています。本ブログでは、退職のさいに有給休暇を使い切ることを有休消化と呼びます。
退職のさいに有休消化は義務でしょうか?
退職のさいに有休消化をしないと、残りの有給休暇はどのような取り扱いとなるのでしょうか、有休の買い取りは、してもらえるのでしょうか?
退職のさいに有休消化をするとき、気をつけたいことを知りたいものです。
本ブログは、退職のさいの有休消化は義務なのか、有休消化しないとどうなるのかなどを解説します。
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有給休暇とは何か
退職のさいに有休消化をすることは義務なのか、考える前に有給休暇とは何か説明します。
- 有給休暇とは、正式には年次有給休暇と言い、従業員の心身のリフレッシュを目的として休んでもその日の給料が支払われる休暇です。
労働基準法第39条により労働者の正当な権利として定められた休暇となっています。
- 有給休暇が付与される条件としては、①雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務していること、②その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤していることです。この2つを満たす全労働者が対象となり、年に10日の有休が付与されます。
その後、1年を経過する毎に付与日数が増えて、勤続6年6ヶ月以上では、20日の有休が付与されます。
具体的には、勤務年数が6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月以上で20日となります。
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者の場合は、有休の付与日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。
- 有給休暇は、前年度に取得できなかったときは、翌年度に限って繰り越しできます。すなわち、年次有給休暇の請求権の時効は2年です。
有給休暇の年5日の取得は企業の義務
働き方改革の一環として、「働き方改革関連法」により2019年4月からは年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇を取得させることが使用者の義務となりました。
*政府が掲げた「働き方改革」とは、働く人々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働きを自分で選べることで、誰もが働き続けることができる社会をめざすものです。
退職のさいに年5日の有休を取得していない場合にも、企業は取得させる義務があります。退職のさいに有休消化は義務なのか
退職のさいの有休消化は社員にとって義務ではありません。ですが、以下のように考慮する点があります。
- 退職のさいに、上記の年5日の有休を取得していない場合は、企業の義務として5日の取得をしてもらう必要が生じます。
退職のさいに年5日の有休が未取得ならば、少なくとも5日の取得をしてください。
- 退職のさいに、有休消化をすることは労働者の義務ではなく権利として可能です。
ですが、退職のさいは、有休のまとめ取りとする可能性が高いために、あらかじめしっかりと準備して有休消化しやすい環境を整えることが大切です。
① 有休消化できる日数を確認する
退職を決意したとき、あらかじめ自分が有休消化できる日数を確認します。有休の残日数がわからないときは、人事部門に確認しましょう。
② 退職の申し出は早めに伝える
上司には、退職の意思を早めに伝えてください。
民法627条第1項により会社の承認がなくても退職の申し出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職することが可能です。
一方で、会社の就業規則でそれ以上前に申し出ることが定められているときは、就業規則を守って円満に退職するほうが、後任者への引き継ぎや、有休消化のためには有効です。
一般的に引き継ぎ期間を含めると1ヶ月前、有休消化をすると2ヶ月以上前に退職を申し出ることが理想です。
退職の申し出が遅くなると、引き継ぎや有休消化ができないために、退職がずるずると遅くなる可能性があります。あるいは、退職日までに有休消化をあきらめなくてはいけないことにもなってしまいます。
③ 職場に配慮した有休消化とする
有休消化は労働者の権利ですが、無理やり自分の意思を押し通してその結果、職場に迷惑をかけることは避けたいものです。
職場の忙しい時期や、引き継ぎ期間を考慮して、退職のさいに有休を取得できる日数を決めてください。
有休消化のために残った同僚に業務負荷をかけたり、引き継ぎがいい加減だったりすることは問題です。転職してもいつ元の会社と仕事の上で関係が出来るかも知れません。
円満退職を心がけましょう。
④ 有休消化をすることで転職先に迷惑をかけない
有休消化をすることで入社日を遅らせて転職先に迷惑をかけないようにしてください。本人の印象を悪くします。
入社日には転職先にとって特に業務を遂行するうえでの意味があります。
入社日を遅らせることで前任者からの引き継ぎができないとか、やってもらいたい業務に支障を来すなど不具合が生じることがあります。社内やお客様・取引先への挨拶日程も再設定しなければなりません。
約束した入社日をきちんと守ることが大切です。
以上を考慮し、有休消化や引き継ぎ期間を想定した退職日までのスケジュールをキチンと組めば、希望する有休消化を叶えられるでしょう。
退職のさいに有休消化をしないときの、残りの有給休暇の取り扱い
退職のさいに有休消化をしないときの残りの有給休暇について、退職のさいの時点で権利はなくなります。
年5日の有休が取得できていないときは、退職日までに原則として5日の取得をしてください。
ですが、急に辞めるなど、退職までの日数が5日の取得に足りない場合は対象外となり得ます。(企業は取得が不可能な場合の義務はありません)
退職のさいの有給休暇の買い取りは可能か
退職のさいに未消化の有給休暇の買い取りは、可能でしょうか。
会社は法律に定められた有給休暇を社員に与える義務があるために、原則として、上記の法定の有給休暇を買い取ることは認められていません。
有給休暇は、心身をリフレッシュさせて、意欲を持って働けるようにするためのものです。会社が社員を休ませずに、その代わりとしてお金を支給することは、有給休暇制度の本来の目的に反することになるからです。
ですが、退職のさいに取得しきれていない場合は、残った有休を会社が買い取ることは認められています。(その他、法定を超える日数や、2年の有効期限が過ぎた日数は、買い取りが認められています)
退職してしまっては、有休を使うことができず、心身をリフレッシュさせるという有休の趣旨に反しないためです。
気をつけたいことは、買い取りについて法律上は規定がないため、会社には「買い取りしない」という選択肢もあります。買い取る場合も、その額は会社側が自由に決めることができます。
退職のさいの買い取りについては、就業規則に制度について記載している会社があります。
買い取ることを認めていても就業規則に記載していない場合や、退職する社員からの要請があった場合にのみ、個別に判断する会社もあり、運用はまちまちです。
いずれにせよ退職者本人との合意が必要となっています。
退職のさいまでに使わない有休を買い取ってもらいたい場合は、まずは就業規則を確認してください。記載がない場合でも認める会社もありますので、上司に相談してみましょう。
買い取りの制度がない場合は、使わない有休が残らないように、上司とも相談して、退職までの引き継ぎ期間と有休消化をあわせて検討することをおすすめします。
退職のさいに有休消化をするとき、気をつけたいこと
退職のさいの有休消化は社員にとって義務ではありません。一方で、退職のさいに有休消化をするとき、気をつけたいことがあります。
- 上司に有休消化を認めてもらえないときは、人事に相談する
退職のさいに有休消化の希望を上司に伝えたとき、退職までに引き継ぎは問題なくやれること、有休消化で業務に支障をきたさないことなどを伝えても認めてくれないことがあります。
有休消化が職場に迷惑をかけないように考慮しても上司が認めない場合は、人事部門に相談するのも良いでしょう。
- 有休消化中に転職先への入社は避ける
就業規則では、自社を含めた複数の企業での就労を禁止する「二重就労禁止規定」が明記されていることが一般的です。
自社あるいは、転職先の就業規則で「二重就労禁止規定」があれば、有休消化中に転職先へ入社できません。
自社・転職先で禁止規定がなければ、有休消化中に転職先に入社することは可能です。この場合は、両社に了解を得ることが必要です。
ですが、社会保険の加入において、雇用保険に二重加入することはできません。健康保険と厚生年金は、原則は、どちらか一方を選択する手続きをする必要があります。
二重の在籍を認めること自体が労働・社会保険関係法令は想定していません。
そもそも有給休暇中に他社で勤務するということは、「心身をリフレッシュさせるため」という有給休暇の本来の目的を外れています。
以上から、法体系的にも有給休暇の趣旨からしてもイレギュラーですから、有休消化中に転職先へ入社することは避けるべきです。
まとめ
退職のさいの有休消化は義務なのか、有休消化しないとどうなるのかなどを考えてみます。
有給休暇(有休)とは、正式には年次有給休暇と言い、従業員の心身のリフレッシュを目的として休んでもその日の給料が支払われる休暇です。
働き方改革の一環として、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、年5日を取得させることが使用者の義務となりました。
退職のさいに年5日の有給休暇を取得していない場合にも、企業は取得させる義務があります。
退職のさいの有休消化は社員にとって義務ではありませんが、以下のように考慮する点があります。
- 退職のさいに、年5日の有休を取得していない場合は、企業の義務として5日の取得をしてもらう必要があります。
- 退職のさいに、有休消化をすることは労働者の義務ではなく権利として可能です。
以下のようにあらかじめしっかりと準備して有休消化しやすい環境を整えることが大切です。
①有休消化できる日数を確認する
②退職の申し出は早めに伝える
③職場に配慮した有休消化とする
④有休消化をすることで転職先に迷惑をかけない
退職のさいに有休消化をしないときの残りの有給休暇は、退職のさいの時点で権利はなくなります。
会社は法律に定められた有給休暇を社員に与える義務があるために、原則として法定の有給休暇を買い取ることは認められていません。
ですが、退職のさいに取得しきれていない場合は、残った有給休暇を会社が買い取ることは認められています。
有給休暇の買い取りについて法律上は規定がないため、会社には「買い取りしない」という選択肢もあります。
退職のさいに有休消化をするとき、気をつけたいことが2つあります。
- 上司に有休消化を認めてもらえないときは、人事に相談する
- 有休消化中に転職先へ入社は避ける
以上、退職のさいの有休消化は義務なのか、有休消化しないとどうなるのかなどを解説しました。
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