【就活】内定と内々定の違いは?内定の取り消しはある?

2023.12.06 更新
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就活においてよく使われる言葉に「内々定」と「内定」があります。この「内々定」と「内定」の違いは学生にとってわかりにくいものです。

「内々定」と「内定」の違いは何でしょうか?

また、「内定」が取り消されることはあるでしょうか?

本ブログは、内定と内々定の違い、及び内定の取り消しはあるのか、について解説します。

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目次
  1. 内々定と内定の違いは何か
  2. 内定が取り消しされる理由
  3. まとめ

内々定と内定の違いは何か

ここでは内々定と内定の違いについて説明します。

  1. 内々定の定義

    内々定とは、就活で企業に応募した学生が最終面接に合格した場合、企業から正式な書面を発行せずに、電話やメールで本人に対して「10月に内定を出す」ことを約束するものです。

    内々定は、会社と本人との間の信頼関係で成り立っています。

  2. 内定の定義

    内定とは、企業が内々定した学生に「採用通知書」を渡して、学生から企業に「入社承諾書」を提出することで労働契約が成立した状態を指します。

    企業は、政府方針の新卒採用ルールにある正式な内定日の10月1日に内定式を行い、採用通知書を渡しています。

    採用通知書には、日付、宛名、差出人名、タイトル(採用通知書)、採用の決定、同封書類の内容、書類の返送期限、書類の返送宛先、今後のスケジュール、人事担当者の問い合わせ先などが記されています。

    同封書類には、「条件提示書」と「入社承諾書」があります。

    条件提示書には、労働時間、業務内容、賃金などの処遇が記されています。

    入社承諾書には、入社を承諾すること、正当な理由なく入社を拒否しないこと、会社からの内定を取り消す場合の理由が明示されています。

    *企業によっては、10月1日前であっても内々定後に学生から内定承諾書(内定誓約書)の提出を求めることがあります。

    (補足)内定の時期はいつ?

    2022年11月に、政府と経済界は就職活動日程に関する方向性を確認し、2025年卒までの新卒の就職活動は、面接が6月解禁、10月内定の現行ルールを維持することを決めています。

    ですが、全ての企業が政府方針に従っているわけでないため、通年採用という形で、時期を問わず企業側が自由に採用活動をする可能性もありえます。

  3. 内定と内々定の違い  

    それでは、内定と内々定の違いはどこにあるのでしょうか?

    • 上記にあるように、内々定は内定を出すという一種の口約束であり、その段階では学生も企業も取り消しができます。

      ですが、企業が内々定を取り消すことは、イメージダウンにつながり、翌年以降の採用にも影響が出てしまいますから、よほどの事情がない限り取り消すことはしません。

    • 内定は入社を正式に承諾して労働契約を締結しており、企業も学生も法的拘束力が生じます。

      正式には、「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれるものです。4月1日より働くことが予定されており、それまでにやむを得ない事情があれば解約できるという契約です。

      この場合、企業が4月1日までに内定取り消しをすると解雇という取扱いになります。

      それでは学生は内定辞退が可能か、についてですが、民法627条1項の「雇用は解約申し入れの後、2週間を経過することによって終了する」が適用されます。

      なので、内定辞退を申し出れば、2週間後には辞退の効力が発生することになります。

      学生にとって内定辞退は可能ですが、採用人数が欠ける会社への影響はありますので、社会人としての常識を守って対応しましょう。

内定が取り消しされる理由

上記のように内定は「始期付解約権留保付労働契約」が結ばれた状態をいいます。

4月1日より働くことが予定されており、それまでにやむを得ない事情があれば解約できるという契約です。

入社承諾書には内定を取り消す場合の理由が明示されることが一般的ですが、内定取り消しの理由は次のようなものになります。

  • 内定者が単位不足などで留年して学校を卒業できない場合
  • 内定者が病気やケガなどにより4月1日から働くことができない場合
  • 内定者が犯罪を起こした場合
  • 内定者が入社の条件とされた資格を取得できなかった場合
  • 内定者が申告する経歴に詐称があった場合
  • 業績の悪化により経営基盤が大きく揺らいで採用が困難になった場合

これらのように「採用内定を取り消すことが、客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」とされています。

本人の理由により内定取り消しにならないように入社まで気を抜かないことが大切です。

一方、業績の悪化により採用が困難なケースは、業績悪化の程度にもより判断の難しいことがあります。

まとめ

就活では「内々定」と「内定」がありますがその違いと、内定取り消しについて考えてみます。

内々定とは、就活で企業に応募した学生が合格した場合、企業から正式な書面を発行せずに電話やメールで本人に対して「10月に内定を出す」ことを約束するものです。

内定とは、企業が内々定した学生に「採用通知書」を渡して、学生から企業に「入社承諾書」を提出することで労働契約が成立した状態を指します。

内定と内々定の違いは次の通りです。

  • 内々定は内定を出すという一種の口約束であり、その段階では学生も企業も取り消しができます。
  • 内定は入社を正式に承諾して労働契約を締結しており、企業も学生も法的拘束力が生じます。

一方、次のようなときには企業からの内定取り消しの理由になりますので、入社まで気を抜かないことが大切です。

  • 内定者が単位不足などで留年して学校を卒業できない場合
  • 内定者が病気やケガなどにより4月1日から働くことができない場合
  • 内定者が犯罪を起こした場合
  • 内定者が入社の条件とされた資格を取得できなかった場合
  • 内定者が申告する経歴に詐称があった場合
  • 業績の悪化により経営基盤が大きく揺らいで採用が困難になった場合

以上、内々定と内定の違い、及び内定の取り消しはあるか、について解説しました。

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