【就活・転職】履歴書で「貴社の規定に従います」は正解?
履歴書の本人希望記入欄について、どのようなことを書いたら良いか悩んでしまうものです。
履歴書に本人希望記入欄はなぜあるのでしょうか?
本人希望が特にない場合に記入する「貴社の規定に従います」はどのような意味を持つのでしょうか?
「貴社の規定に従います」を記入するときに気をつけたいことがあるでしょうか?
一方で、本人希望記入欄に書いたほうが良いことも知りたいものです。
本ブログは、履歴書で「貴社の規定に従います」は正解なのか解説します。
就活や転職活動では、自己分析や企業研究した結果を基に履歴書やエントリーシート(就活)、職務経歴書(転職)を作成し、一貫性をもたせて面接に繋げることを強く意識して臨んでください。
本サイト「キャリア育みファ―ム」を読んでいただければ、就活や転職活動の選考・面接対策に自信が持てるようになります。さらに、絶対の自信を持って臨みたい方には、「就活面接必勝法」・「転職面接必勝法」を用意しております。
本人希望記入欄はなぜあるのか
履歴書には本人希望記入欄があります。
本人希望記入欄は、選考中、あるいは入社したときの、本人の希望を書くためにあります。
ですが、何でも記入すればよいというものではありません。
採用担当者は、募集要項に記載の採用条件と、本人の希望条件を比較して問題ないかを確認します。
ですから、「年収○○万円以上」とか「残業は1ヶ月〇時間以内」など、給与や待遇で採用条件から外れた数字を、「希望が叶えられたらラッキー」程度の軽い気持ちで記入すると間違ってしまいますから要注意です。
採用条件と本人希望の条件が合わないと、書類選考で不合格となってしまいますので、自分としてどうしても希望したいことに絞って記入しましょう。
企業の理解を得ながら本人の働きやすい条件で働くためには、謙虚な姿勢で希望を伝えておけば、企業から理解してもらえます。
一方で、特に希望がない場合は、「貴社の規定に従います」と記入します。
「貴社の規定に従います」の意味
「貴社の規定に従います」を書く意味は、以下の2つあります。
- 入社するにあたって希望条件がない
「貴社の規定に従います」は、入社にあたって特に希望する条件がない場合に使う文章です。
希望する条件がない場合に、「特になし」とか「なし」と書かないでください。何も書かずに空欄とすることも採用担当者から記載漏れと思われるので避けてください。
また、特に転職の場合などで、「自分としてどうしても希望したい」ではなく、「叶えられたらラッキー」程度の軽いものなら「貴社の規定に従います」としてください。
履歴書は、選考にあたっての入口であり、本人希望記入欄に、特に入社後の給与や待遇などの条件を書いていると「自分の都合ばかり要求する、条件面にしか目を向けない」人と判断されてマイナスイメージとなってしまいます。
労働条件面でのやりとりは、内定時の人事との話し合いですり合わせしましょう。
- 応募先企業で定められているルールに従う
「貴社の規定に従います」ということは、企業の採用条件に納得しているわけです。
このことは、「応募先企業で定められているルールに従います」と表明していることであり、さりげない自己アピールともいえます。
「貴社の規定に従います」を書くときに気をつけたいこと
「貴社の規定に従います」を書くときに気をつけたいことを説明します。
- 「貴○」は、履歴書の提出先に合わせる
「貴社の規定に従います」は、履歴書の提出先が企業である場合に使用します。
提出先が企業以外の場合は、「貴社の規定に従います」の「貴社」の部分を提出先に合わせて修正します。
以下を参照してください。
- 銀行:「貴行」
- 信用金庫:「貴庫」
- 学校、学校法人:「貴校」、また、名称が学園なら「貴学園」
- 病院:「貴院」
- 組合:「貴組合」
- 法人:「貴法人」
- 財団法人:「貴財団」
- 図書館:「貴館」
また、官公庁は次のようになります。
- 〇〇省:「貴省」
- 〇〇庁:「貴庁」
- 都道府県庁:「貴庁」
- 市役所:「貴所」
- 〇〇所(署):「貴所(署)」
- 「貴社の規定に準じます」でもかまわないが、「貴社の規定に従います」が一般的
「貴社の規定に従います」に似た言葉に「貴社の規定に準じます」があります。
「準じる」と「従う」は、ほぼ同義語なので、「応募先が定めている条件で働きます」との意味は同じです。
そのため、どちらを使用してもかまいませんが、「貴社の規定に従います」が一般的に使われています。
本人希望欄に書いたほうが良いこと
応募にあたっては「貴社の規定に従います」と、出来る限り記入することが望ましいですが、本人が勤務にあたってどうしても希望したいことがあれば記入します。
注意することとして、希望条件と共にその理由も書いておくことです。
また、あれもこれもと記入することはお勧めしません。最低限の条件に絞らないと「自分の希望を主張するばかりで、会社を理解していない」と思われてしまいます。
一般的に本人希望記入欄に記入したほうが良いことは以下のようなものがあります。
- 募集職種が複数あって、その中から職種を選択する
募集職種が「事務職」「営業職」「経理職」などと複数あれば希望する職種を記入します。募集要項にある職種の表記に合わせるようにしてください。
例:経理職を希望します。
- 勤務地の希望がある
家庭の事情で転居を伴う異動ができない場合は、その理由と希望する勤務地を明記します。可能な限り広い範囲で勤務地を指定したほうが、企業にとって採用しやすくなります。
例えば、親の介護や、配偶者の勤務先などの関係で勤務地を限定して希望するものです。
例:配偶者の勤務先との関係上、勤務先を自宅から通勤できる東京、埼玉を希望します。
- 勤務時間の制限がある
幼児の保育園の送迎や家族の介護などのため勤務時間に制限がある場合は、出勤・退社時間の希望を明記します。
ですが、一方的に自分の希望を伝えてしまうと企業の採用条件とアンマッチとなる恐れがあります。ここは謙虚に伝えるようにしましょう。
例:子供の保育園の迎えのために、18時には退社させていただけるよう希望します。
- 健康上の理由により就業制限がある
持病を抱えているときなど健康上の理由で定期的に通院のための休暇を取らざるを得ないことがあります。
健康上の理由は企業にとって、日々の仕事を遂行する上で問題ないか気になるところです。なので、仕事をする上では支障をきたさないことを伝えることが大切です。
例:仕事に支障はありませんが、○○による通院のため、月1回午前半休をとらせていただけるよう希望します。
- 就活や転職活動に関して企業からの連絡に制限がある
就活や転職活動をする上で企業から携帯電話などに連絡をもらうことがあります。このとき電話に出ることが難しい時間帯があれば、その時間帯を明記します。
就活ではゼミや授業の時間、転職活動では勤務時間中などです。
例:在職中のため、9時~18時は電話に出ることができません。(12時~13時は連絡可能です)
- 入社可能日を伝える
特に在職中の場合は、おおよその入社可能日を記入すると採用しやすくなります。
例:入社可能日:令和○年○月○日より就業可能です。
- 退職日が決まっている
在職中であるけれど、既に退職日が決まっている場合があります。このときは、退職日とともに入社可能日を書いておきます。
この場合、退職日に退職できなければ入社が不可能となるために、特に欠員補充のための採用では見送りになることがあります。
例:退職予定日:20✕✕年3月31日(水)
入社可能日:20✕✕年4月1日(木)より就業可能です
まとめ
履歴書で「貴社の規定に従います」と記入することは正解なのか考えてみます。
履歴書の本人希望記入欄は、応募先企業に入社したとき本人が希望する条件を書く欄です。
企業の理解を得ながら本人の働きやすい条件で働くためには、謙虚な姿勢で希望を伝えておけば、企業から理解してもらえます。
一方で、特に希望がない場合は、本人希望欄には「貴社の規定に従います」と書きます。
「貴社の規定に従います」を書く意味は、以下の2つあります。
- 入社するにあたって希望条件がない
- 応募先企業で定められているルールに従う
「貴社の規定に従います」を書くときに気をつけたい以下のことがあります。
- 提出先が企業以外の場合は、「貴社の規定に従います」の「貴社」の部分を提出先に合わせて修正する
- 「貴社の規定に準じます」でもかまわないが、「貴社の規定に従います」が一般的
応募するさい、本人が勤務にあたって、職種、勤務地、勤務時間、健康上の理由による就業制限、企業からの連絡時間、入社可能日など、希望があれば記入します。
以上、履歴書で「貴社の規定に従います」は正解なのかについて解説しました。
最後に、キャリア育みファームでは、面接の必勝マニュアル「就活面接必勝法」・「転職面接必勝法」を販売しています。
もちろん履歴書やエントリーシート(就活)、職務経歴書(転職)の自己PRや志望動機などの作成にも役立つマニュアルとなっています。
会社側が採用の決め手として最も重視しているのは面接である‼
ということをご存知でしょうか。
面接対策には十分時間をかけることが大切です。具体的にどのように面接対策を進めていくのか、ほとんどの方は知りません。そんな方を支援したい一心で、必勝マニュアルを作成しております。
具体的な面接ノウハウが満載のマニュアルです。「なるほど、このようにすればいいのか」と理解して準備すれば、自信を持って面接に臨むことができ、ライバルからグンと抜け出すこと請け合いです。ぜひ、以下のページで詳細をご覧ください。
その他、以下のリンクも読み進めるとお役に立ちます。