【転職】在職中の転職活動は違法?転職活動で気をつけること
会社への不満や、キャリアップのために転職したいけれど、在職中の転職活動は違法なのか不安な人がいます。
果たして在職中の転職活動は違法なのでしょうか?
在職中の転職活動でどのようなケースが違法になるのでしょうか?
在職中の転職活動で気をつけることも知りたいものです。
本ブログは、在職中の転職活動は違法なのか、その他転職活動で気をつけたいことについて解説します。
転職活動では、自己分析や企業研究した結果を基に履歴書や職務経歴書を作成し、一貫性をもたせて面接に繋げることを強く意識して臨んでください。
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在職中の転職活動は違法なのか
在職中の転職活動は違法ではありません。
憲法第22条第1項には、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」とあり、職業選択の自由は保障されています。
なので、退職後は当然として、在職中であっても転職活動を行うことは違法ではありません。
実際、エン・ジャパン株式会社の調査によっても「86%が在職中に転職活動を行う」と回答しています。(2018年9月26日~10月28日 転職活動実態調査)
在職中の転職活動は、退職後の転職活動と比べて、収入面を心配しなくても行うことができるメリットもあります。
そのためあせらず、じっくりと転職活動ができます。
ですから、在職中の転職活動は、迷うことなく、安心して行ってください。
在職中の転職活動が違法とされることもある
ただし、次の例のように違法となることもあります。
企業によっては競合他社への転職を禁止している場合です。
退職した社員が競合他社に転職するとき、その企業独自の技術やノウハウ、顧客情報を持ち込んだ結果、元の企業に不利益を及ぼされては、困るからです。
2021年1月にソフトバンクから楽天モバイルに転職した人物が、営業秘密を持ち出したとして、損害賠償を求める民事訴訟となりました。
このようなことを避けたい企業は、就業規則に明記することや、契約書や誓約書といった書類で社員が「競業避止義務」を負うことについて本人の同意を取っています。
「競業避止義務」とは、所属する(していた)会社と競合する会社に転職したり、競合する会社を起業したりしてはならないという義務のことです。企業の機密情報(技術・開発情報、顧客情報、営業ノウハウなど)を守るためのものです。
在職中は就業規則に基づき競業避止義務を守らなければなりませんが、退職後は別途契約上の根拠が必要になり、個別の契約書や誓約書を取り交わすことになります。
そのため、「競業避止義務」に同意したあとで競合他社に転職すれば、訴えられる可能性があります。
ですが、競業避止義務違反で訴えられたとしても、法的効力が有効になる範囲は限定されています。実際のケースでは、機密情報を扱っていた人や、役員・事業部長などが対象になることが多いです。
なお、就業規則に「競業避止義務」がなければ、在職中の転職活動は自由に行なうことが可能です。
在職中の転職活動が違法とされないために
在職中の転職活動が競業避止義務に抵触し、違法とならないためには、次の点に注意してください。加えて、転職後も注意することがあります。
- 就業規則に「競業避止義務」が明記されているかチェックする
一般的な企業では、「競業避止義務」規定が就業規則に載っていますが、自社の就業規則にあるか調べておくことが必要です。
若手社員は、機密情報に触れる機会が少ないですが、中堅社員は触れることもあるかと思いますので、注意してください。
- 退職時の契約書や誓約書に留意する
退職時に「○年間は競合他社への転職は禁ずる」といった誓約書の同意を求められることがあります。
このような誓約書の同意を求められたとき拒否することもできますが、「競合他社へ転職するのでは」と思われてしまい、就業規則違反に問われて退職金額に影響を及ぼすかも知れませんから注意してください。
- 機密情報の持ち出しは絶対にしない
研究・技術情報や顧客リストなどの機密書類を持ち出すことや、転職先で利用する目的で個人のメールアドレスに機密情報を転送することは、競業避止義務違反の証拠となる可能性があります。
また、前職の機密情報を盗んだとして民事や刑事責任を問われる可能性もあるため、絶対にやめてください。
- 競合他社へ転職しても、企業の不利益になるような行為をしない
「競業避止義務」が定められていても、元の企業に損害を及ぼすような行為をしなければ問題にはなりません。
しかし本人はそのつもりがなくても、面接で企業機密を話すことや、職務経歴書に書いたりして、知らないうちに機密が漏れることがあります。
転職先での業務遂行でも、前職の機密情報を漏らしてしまうかも知れませんから、くれぐれも注意が必要です。
在職中の転職活動で気をつけること
ここからは、在職中に転職活動をする上で気をつけたいことを説明します。
在職中の転職活動は、上記の競業避止義務に触れない限り違法ではありませんが、それでも就業規則を守ること及び、マナーとして気をつけたいことがあります。
- 在職中に転職活動を進めることに問題はないが、日常の職務に手を抜かない
在職中に転職活動を進めることに問題はありません。ですが、日常の職務に手を抜かないでください。
与えられた職務に手を抜くと、周囲から「何かあるのでは」と勘繰られますし、人事考課にも影響が出てしまいます。
転職活動が長引くことも考えられますし、職場で不要な摩擦を起こすことは得策ではありません。
転職活動は深く静かに進めましょう。
- 就業時間中に転職活動をしない
在職中に転職活動を行うことは違法ではありませんが、就業時間中に転職活動をすることには問題があります。
会社と社員の間には労働契約上の義務として、誠実に労働する義務があり、職務に専念する必要があります。これはどこの会社でも就業規則に明記されていることと思います。
なので、転職活動をすることで、業務に支障を及ぼすようなことになると、この義務に違反することになります。
例えば、就業時間中に応募先に電話をすることや、営業活動のための外出時にハローワークに登録に寄ったといったようなことです。
このような行為が見つかれば、就業規則にある「職務怠慢で業務に支障が及ぶとき」などの規定によって、懲戒処分されることがあります。
応募先とのやりとりは、休憩時間とか、終業後に行いましょう。
- 仕事中、転職活動のために会社の設備や備品を使用しない
就業規則には、「私用で会社の設備、備品を使用しない」と明記されているのが一般的です。
転職活動のために、会社の電話を利用することや、パソコンで転職サイトを閲覧している、応募書類をコピーしているなどは、服務規律違反に該当し、やはり、就業規則違反となり、懲戒処分されることがあります。
- 転職活動を周囲に気づかせない
転職活動していることを周囲に気づかせないことが必要です。
例えば、親しい同僚に転職活動をしていることを何気なく会話する、普段のオフィスカジュアルがある日スーツ姿だったりすると目立ちます。
面接のときなどは、別の場所で着替えするなどの工夫をするといいです。
- 転職活動の有給休暇取得は、「転職活動のため」と言わない
当たり前ですが、有休取得の理由を上司から聞かれたとき「転職活動のため」と堂々と言わないでください。
そもそも有給休暇を利用する際、会社に理由を説明する義務はありませんし、有給休暇をどのように利用しようとも原則として本人の自由です。
ですが、転職活動が会社にバレたら、職場に居づらいことは確かですから、あえて「転職活動のため」と言わずに、別の理由とするほうがいいです。
- 転職先が決まったときは、引継ぎのために余裕をもって退職する
採用が決まったときは、会社に退職の申し出を行います。
民法第627条第1項では、「退職の申し出から2週間を経過することによって雇用は終了する」となっていますから、2種間前までに申し出れば退職は可能です。
ですが、業務のスムーズな引き継ぎを考えると、少なくとも1ヶ月はみておいたほうがいいです。
- SNSに転職活動をつぶやかない
現在、多くの人がTwitterや、FacebookなどのSNSを利用していますが、そこで不用意に転職活動をつぶやいてしまうと、それを見た人から社内に転職のうわさを広めてしまう恐れがあります。
決してSNSで転職活動を匂わせる書き込みをしないでください。
まとめ
在職中の転職活動は違法なのか、その他転職活動で気をつけたいことについて考えてみます。
在職中の転職活動は違法ではありませんので、迷うことなく、安心して行ってください。
ただし、企業によって競合他社への転職を禁止している場合は、違法となることがあります。
競合他社に転職するとき、その会社独自の技術やノウハウ、顧客情報を持ち込んだ結果、元の会社に不利益を及ぼされては困るからです。
なので、これを避けたい企業は、就業規則に明記することや、契約書や誓約書といった書類で社員が「競業避止義務」を負うことについて、本人の同意を取っています。
そのため、「競業避止義務」に同意したあとで競合他社に転職すれば、訴えられる可能性があります。
在職中の転職活動が競業避止義務に抵触し、違法とならないためには、次の点に注意してください。
- 就業規則に「競業避止義務」が明記されているかチェックする
- 退職時の契約書や誓約書に留意する
- 機密情報の持ち出しは絶対にしない
- 競合他社へ転職しても、企業の不利益になるような行為をしない
在職中の転職活動をする上で気をつけたいことが、7つあります。
- 在職中に転職活動を進めることに問題はないが、日常の職務に手を抜かない
- 就業時間中に転職活動をしない
- 仕事中に転職活動のために会社の設備や備品を使用しない
- 転職活動を周囲に気づかせない
- 転職活動の有給休暇取得は、「転職活動のため」と言わない
- 転職先が決まったときは、引継ぎのために余裕をもって退職する
- SNSに転職活動をつぶやかない
以上、在職中の転職活動は違法なのか、その他転職活動で気をつけたいことについて解説しました。
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